鳥栖市東町の医療法人斎藤内科医院 内科、消化器内科、小児科、放射線科

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佐賀県鳥栖市東町1丁目1054番地6

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居宅介護支援事業所ふれあいケアマネジメントサービス|鳥栖市東町の医療法人斎藤内科医院

ふれあいケアマネージメントサービスのご案内

ふれあいケアマネージメントサービスは、「ひとりひとりの人生に寄り添う、医療・介護」の理念をモットーに住み慣れた家での生活が行えるよう、ご本人、ご家族のお気持ちを大切にしながら生活が送れるように、医療・介護の連携をとり、地域に根ざした支援に努めています。

介護保険サービスや介護に関する事などさまざまな相談を承ります。
まずはお気軽にご相談ください。

主な業務内容

  • 介護にかかわるご相談
  • 要介護認定申請・更新の手続き代行
  • 希望されるサービスの調整、手続き
  • 福祉用具購入やレンタルの相談、手続き
  • 手すり設置や段差解消など住宅改修の相談、手続き

個人情報の取り扱いについて

基本姿勢

個人情報保護法の趣旨を尊重し、業務上知り得た利用者またはそのご家族等の個人情報を厳重に管理いたします。

個人情報の取り扱いについて

居宅介護支援(介護予防居宅介護支援)の申し込み、居宅介護支援(介護予防居宅介護支援)の提供を通じて収集した個人情報は、利用者・ご家族の方への状況説明、支援記録・台帳の作成等、サービス提供のための必要に応じて利用いたします。

また、居宅介護支援(介護予防居宅介護支援)の提供以外にも以下のような場合に、必要な情報に限り、第三者に提供させていただく場合があります。

  • 病院、診療所、薬局およびその他の居宅サービス事業所等とのカンファレンス等による連携、照会。
  • 特別養護老人ホーム等の介護保険施設入所時の情報提供。
  • 審査、支払機関へのレセプトの提出。
  • 保険者への相談、届け出、および照会への回答。
  • 学会、研究会等での事例研究発表。

個人情報の保存

収集した個人情報は、法律に定められた期間保存することを義務付けられています。保存の実施方法、期間、廃棄処分方法については、適用される法律ごとに異なります。

お問い合わせ先

開示請求、苦情、訂正、利用停止等は、下記にお申し出ください。
個人情報管理責任者 川越 あゆみ
TEL 0942-85-1440
FAX 0942-85-1445

運営規程

第1章    総則

(事業の目的)
第1条 医療法人斎藤内科医院が開設するふれあいケアマネージメントサービスが行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、介護支援専門員が要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者及びその家族の希望を勘案し、利用する居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者等を定めた計画を作成するとともに、当該居宅介護サービス計画に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう、居宅サービス事業所その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。

(運営の方針) 第2条 
1 要介護者や家族が持つ複数のニーズと社会資源を結びつけることで、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した、質の高い生活を支援する。
2 要介護者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、また要介護者の主体性を尊重し、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
3 事業の実施にあたっては、要介護者の意思及び人格を尊重し、常に要介護者の立場に立って、提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正・中立に行う。
4 事業の運営にあたっては、保険者、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

第2章   職員及び職務分掌

(職員の職種、員数及び職務内容)
第3条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者   1名
管理者は、事業所の従業員の管理及び居宅サービス計画の作成の申し込みにかかわる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を行う。
(2)介護支援専門員  2名以上
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成、評価及び関係機関との連携にあたる。

第3章   営業日、営業時間及び休業日

(営業日、営業時間、及び休業日)
第4条 事業所の営業日、営業時間及び休業日は、次の通りとする。
(1)営業日    月曜日~金曜日
(2)営業時間   午前9時30分~午後5時
(3)休業日    土曜日、日曜日、祝日、12月30日~1月3日

第4章   居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料

(居宅介護支援の提供方法)
第5条 居宅介護支援の提供方法は、次の通りとする。
1 事業の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、運営規程その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該支援の提供開始について利用申込者の同意を得る。
2 居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が利用者の希望を基礎として作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得る。
3 居宅介護支援の提供に関する問い合わせまたは利用申し込みは、電話・文書及び事務所への来所により受け付ける。来所された場合は、相談室にて相談を受け付ける。

(提供拒否の禁止)
第6条 正当な理由なく居宅介護支援の提供を拒んではならない。


(サービス提供困難時の対応)
第7条 事業の実施地域によって、自ら適切な居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の居宅介護支援事業者の紹介その他必要な措置を講じる。


(受給資格等の確認)
第8条 居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。


(要介護認定の申請等に係る援助)
第9条 
1 被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ必要な協力を行う。
2 居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
3 要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間の満了日30日前には行われるよう、必要な援助を行う。


(身分を証する書類の携行)
第10条 介護支援専門員は身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用者もしくはその家族から求められた時は、これを提示する。


(居宅介護支援の内容)
第11条 居宅介護支援の内容は、次の通りとする。
1 介護支援専門員は、要介護認定を受けた要介護者からの依頼に基づいて要介護者の心身及び生活の状況を把握し、並びに各専門職の意見を踏まえて、個々の利用者ごとに介護サービス計画を作成する。
2 介護支援専門員は居宅サービス計画の作成の開始にあたっては、当該地域における居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者またはその家族に対して提供し、利用者にサービスの選択を求めるものとする。
3 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたっては、適正な方法により利用者について、その有する能力、既に提供を受けている居宅サービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、その利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
4 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行う。この場合において、介護支援専門員は、面接の主旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し理解を得る。
5 介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、当該地域における居宅サービス等が提供される体制を勘案して提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
6 介護支援専門員は、サービスの担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。
8 介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。24時間連絡体制をとり、必要に応じて利用者及びその家族等の相談に対応する。
9 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
10 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院または退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。
11 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治医の意見を求める。
12 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治医等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該居宅サービス等に係る主治医の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行うものとする。
13 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に認定審査会意見または指定に係る居宅サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨(指定に係る居宅サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成する。
14 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成または変更にあたっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、原則として特定の時期に偏ることなく、計画的に居宅サービス等の利用が行われるようにする。
15 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成または変更にあたっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービスまたは福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用を含めて、居宅サービス計画上に位置付けるように努める。
16 居宅介護支援の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。


(利用料その他の費用)
第12条
1 居宅介護支援を提供した場合の、利用者からの利用料はない。告示の通りである。(別表参照)



(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止について)
第13条 
1 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者によるサービスを利用すべき旨の指示等を行わない。
2 居宅サービス計画作成または変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等からの金品その他の財産上の利益を収受しない。
(苦情処理)
第14条 
1 自ら提供した居宅介護支援または自らが居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス等に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、相談窓口を設置し苦情の内容を配慮して必要な措置を講じる。
2 自ら提供した居宅介護支援に関し、市町村が行う文書その他の物件の提供もしくは提示の求めまたは当該市町村の職員から質問もしくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行う。
3 自らが居宅サービス計画に位置付けた居宅サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行う。
4 居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会からの指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行う。

第5章    事業の実施地域

(通常の事業の実施地域)
第15条 居宅介護支援の事業を行う地域は次の通りとする。
(1)鳥栖市
(2)みやき町
(3) 基山町

第6章    事故発生時の対応

(事故発生時の対応)
第16条
1 利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに、利用者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
3 事業所内で報告を行うとともに、事故報告書の記載、カンファレンスを実施し、法人内で報告するとともに報告書を提出する。
4 事故報告書とカンファレンス報告書を提出し、記録を保管する。

第7章    記録の整備

(記録の整備)
第17条
1 設備、備品、職員、会計に関する諸記録を整備する。
2 居宅サービス計画、サービス担当者会議の記録その他の居宅介護支援の提供に関する記録を整備しておくとともに、その完結の日から2年間保存する。

第8章    その他の運営に関する事項

(法廷代理受領サービスに係る報告)
第18条
1 毎月、市町村に対し、居宅サービス計画において位置付けられている居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けられたものに関する情報を記載した文書を提出する。
2 居宅サービス計画に位置付けられている基準当該居宅サービスに係る特別居宅介護サービス費または特別居宅支援サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を市町村に対して提出する。

(利用者に関する市町村への通知)
第19条 居宅介護支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知する。
(1)正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
(2)偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、または受けようとしたとき。


(勤務体制の確保)
第20条 
1 利用者に対し適切な居宅介護支援を提供できるよう、介護支援専門員その他の職員の勤務の体制を定める。
2 介護支援専門員は、居宅介護支援の業務を担当する。ただし、介護支援専門員の補助の業務についてはこの限りではない。
3 介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保する。


(設備及び備品)
第21条 居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備える。


(職員の健康管理)
第22条 介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。


(提示)
第23条 事務所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。


(秘密保持)
第24条 
1 介護支援専門員その他の職員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者またはその家族等の秘密を漏らさない。
2 介護支援専門員その他の職員であった者が、正当な理由なくその業務上 知り得た利用者またはその家族等の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じる。
3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族等の同意をあらかじめ文書により得ておく。


(第三者委員会)
第25条
令和4年6月10日時点で第三者委員会の設置はない。


(虐待の防止に関する事項)
第26条 虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止の為の研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置する。


(身体拘束)
第27条 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わないことを基本方針とする。
(1)利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行わない。
(2)身体的拘束を行う場合には、本人及び家族へ説明し同意を得る。またその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。


(業務計画継続の策定等)
第28条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、業務継続計画という。)を策定し当該業務継続計画に従い、必要な措置を講ずるものとする。
事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。


(衛生管理等)
第29条 事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防、及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。


(就業環境の確保)
第30条 適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。



附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
・平成19年10月1日一部変更
・平成23年12月1日一部変更
・令和4年7月1日一部変更
・令和6年4月1日一部変更